栄養士の資格取得と法律改正
2008年の4月から健診制度が改正され、メタボリックシンドロームの基準が盛り込まれた特定検診、特定保健指導が実施されるようになりました。この新しい健診制度で保健指導を行うのが管理栄養士です。これにより管理栄養士の需要がますます高まっています。
管理栄養士は「食」に関わる職業の中では唯一、国家資格として認められているものです。高度な専門知識を必要とし、難易度は非常に高い試験になっています。
管理栄養士の国家試験は9科目から出題されますが、管理栄養士に関わる法律や制度の改正も抑えておく必要があります。
管理栄養士の法律は平成12年に栄養士法として改正され、平成14年から施行されました。
この栄養士法改正には生活習慣病の増大や高齢化社会の到来が背景にありました。特に生活習慣病の増大は近年社会問題となっており、国民医療費の増大も深刻です。こういった問題を解決するために、管理栄養士によって個人の栄養状態を的確に判断、指導することが未然に病気を防ぐために重要だと考えられ、管理栄養士の知識と専門性の向上が図られたのです。
平成14年には、管理栄養士に対する明確な位置づけ、管理栄養士の登録制から免許制への切り替え、管理栄養士受験資格の見直しの3つが主に改正されています。
これにより管理栄養士への道はさらに厳しくなった反面、管理栄養士の地位の向上が期待されます。
法律や制度は時代のニーズ合わせて改正されます。管理栄養士の国家試験では法改正においても最新の情報を入手しておくことが大切です。
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